【消費税増税】リフォーム工事の経過措置とは?

2019年10月1日から始まる消費税10%。

増税に関しての他の記事は、こちらをご覧ください。

今回の増税の際、リフォーム工事には経過措置がとられることになりました。

経過措置ってなあに?

経過措置とは、簡単にいえば、特別ルールってことです。

ただし、条件があります!

今回の増税に関しては・・・

2019年3月31日までにご契約を締結すれば、

お引渡しが2019年10月以降になっても、

消費税は8%のまま!

『ええ!!!それなら、今後どうせリフォームするなら、今がお得なのかしら???』

なんて思った方は、いますぐ、ご連絡を!!!

増税前は、駆け込みリフォームが急増します!

たった数%の増税でも、大きなお買い物のリフォーム工事では、大きな数%。

過去、2回の増税の際にも、駆け込みリフォーム工事が急増しました!

すると・・・工事現場では、ざまざまな困難が発生!!!

  • 職人不足 ⇒ 工事が遅れる。

  • 建築資材不足 ⇒ どこも需要過多で、スムーズに流通しないことが原因。

このような困難が起こり、結果的にお客様にご迷惑をおかけすることになってしまいます。

特にこの時期は、余裕をもったご計画をオススメいたします。

マリナホームは、ご相談・お見積・現場調査を無料で承ります。

お気軽にご相談くださいませ。

【まとめ】

とにもかくにも、

2019年10月以降のお引渡しのリフォームをお考えの方は、

消費税8%のままの経過措置を受けられます。

今だけの経過措置です。

是非とも、この機会のリフォーム工事をご検討くださいませ。

《お問い合せ先はこちら》

株式会社マリナホーム

リーダイヤル:0120-510-015

携帯電話からは:092-883-3077

メール:info@marinahome.net

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