2019年10月1日から始まる消費税10%。
増税に関しての他の記事は、こちらをご覧ください。
今回の増税の際、リフォーム工事には経過措置がとられることになりました。

経過措置ってなあに?
経過措置とは、簡単にいえば、特別ルールってことです。
ただし、条件があります!
今回の増税に関しては・・・
2019年3月31日までにご契約を締結すれば、
お引渡しが2019年10月以降になっても、
消費税は8%のまま!
『ええ!!!それなら、今後どうせリフォームするなら、今がお得なのかしら???』
なんて思った方は、いますぐ、ご連絡を!!!

増税前は、駆け込みリフォームが急増します!
たった数%の増税でも、大きなお買い物のリフォーム工事では、大きな数%。
過去、2回の増税の際にも、駆け込みリフォーム工事が急増しました!
すると・・・工事現場では、ざまざまな困難が発生!!!
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職人不足 ⇒ 工事が遅れる。
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建築資材不足 ⇒ どこも需要過多で、スムーズに流通しないことが原因。
このような困難が起こり、結果的にお客様にご迷惑をおかけすることになってしまいます。
特にこの時期は、余裕をもったご計画をオススメいたします。
マリナホームは、ご相談・お見積・現場調査を無料で承ります。
お気軽にご相談くださいませ。

【まとめ】
とにもかくにも、
2019年10月以降のお引渡しのリフォームをお考えの方は、
消費税8%のままの経過措置を受けられます。
今だけの経過措置です。
是非とも、この機会のリフォーム工事をご検討くださいませ。
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株式会社マリナホーム
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